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住宅ローンを利用した時には、決まった控除率にしたがって税金が戻ってきます。持ち家の普及と経済活性の
ためにとられた措置ですが、平成16年度に段階的に縮小されることが決まりました。下の「控除率」の表でわかるように、1%の
控除率が適用されるのは平成17年の8年間から、一年ごとに7年間、6年間と短くなります。さらに控除の対象になるローン残高も
平成17年の4000万円以下から、平成18年の3500万円以下と年ごとに下がっていき、平成20年には2000万円以下の部分
についてしか控除されないことになります。住宅ローン控除だけ見れば、家を買うなら早いほうが得ということになります。
中古住宅を買ってローンを利用した時も控除の対象になります。これまで耐火建築物で築25年までという条件がありましたが、
平成17年4月1日以降に取得するものについては耐震構造をもっていることも条件になります。
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控除が受けられる家屋の条件とは
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どんな人が控除を受けられるのか?
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床面積が50u以上である
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住居用の家屋を新築した人
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新築取得の日、または増改築などの日から6ヵ月以内に入居している
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新築住宅の取得をした人
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家屋の床面積の2分の1以上が居住用である
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既存住宅(中古住宅)の取得をした人
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中古住宅なら、耐火構造は築25年以内、それ以外は築20年以内、また「新耐震基準」に適合する物件である
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本人が住んでいる家屋の増改築をした人
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控除を受ける年の所得が3000万円以下の人
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ローンの返済期間が10年以上の人
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税源移譲に伴い中低所得層の減税額が減少することを踏まえ、住宅ローン減税の効果を確保するため控除期間 の
延長等の特例が創設されました。下記表のどちらかを選ぶ事が出来ます。(適用期限 平成20年12月31日)
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住宅ローンの年末残高に乗ずる控除率
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| 入居時期 | 控除期間 |
年末時のローン残高 | 最大控除額 |
適用年・控除率
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| 平成19年1月1日〜12月31日 | 10年間 |
限度額 2500万円 | 200万円 |
1年目〜6年目まで1.0% 7年目〜10年目は0.5%
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| 平成20年1月1日〜12月31日 | 10年間 |
限度額 2000万円 | 160万円 |
1年目〜6年目まで1.0% 7年目〜10年目は0.5%
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税源移譲に対応して減税の効果を確保するための控除額の特例(19年度改正)
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| 入居時期 | 控除期間 |
年末時のローン残高 | 最大控除額 |
適用年・控除率
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| 平成19年1月1日〜12月31日 | 15年間 |
限度額 2500万円 | 200万円 |
1年目〜10年目まで0.6% 11年目〜15年目は0.4%
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| 平成20年1月1日〜12月31日 | 15年間 |
限度額 2000万円 | 160万円 |
1年目〜10年目まで0.6% 11年目〜15年目は0.4%
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具体的なケースについて考えてみましょう。たとえばAさんは平成19年に2000万円でマイホームを建て
2000万円の住宅ローンを組みました。19年度末のローンの残高はちょうど2000万円でした。ちなみに平成17年にAさんが
収めた所得税は20万円です。この前提で、はたしてAさんの住宅ローン控除は、いったいいくらもどってくるのでしょうか。
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控除の計算式
年末借入残高×1%(適用年に準ず上表参照)=各年の控除額
Aさんの場合
ローン残高 2000万円 新居取得日 2007年10月
控除計算 2000万円×1.0% = 控除額は20万円!
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住宅ローン控除の注意点
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| 1. | 特別控除を受けるには確定申告が必要です |
2. | 年間に支払っている所得税額を超えて控除されません |
| 3. | 親が所有する住宅を子が住宅ローンを組んで増改築しても控除されません |
4. | 親または親族から購入した住宅もローン控除の対象にはなりません |
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